太田市議会 2021-09-14 令和 3年9月決算特別委員会−09月14日-01号
◎総務部参事(毛呂達也) 収納課の滞納対策では、滞納者の自主納付に頼った滞納整理だけではなく、滞納者の財産に関する調査と積極的な差押えによる徴収、調査結果などから、やむなく徴収できないと判断した相手に滞納処分の執行停止と、不納欠損処理を毎年継続して行っています。こうした取組の成果が市税の収入未済額を増やすことなく少しずつ減少させているものと捉えております。
◎総務部参事(毛呂達也) 収納課の滞納対策では、滞納者の自主納付に頼った滞納整理だけではなく、滞納者の財産に関する調査と積極的な差押えによる徴収、調査結果などから、やむなく徴収できないと判断した相手に滞納処分の執行停止と、不納欠損処理を毎年継続して行っています。こうした取組の成果が市税の収入未済額を増やすことなく少しずつ減少させているものと捉えております。
なお、滞納処分につきましては、納付が71件、分納誓約が3件、差押えが4件、執行停止が4件でございます。 ○議長(斎藤光男) 高田靖議員。 ◆13番(高田靖) 過年度分の不納欠損が12件とのことでありましたけれども、受益者負担金は強制徴収公債権でありますので、しっかりと調査した上での不納欠損は仕方がないことではあります。
分納ができない生活上の困難な事情がある人には、納税猶予制度の活用を促すとともに、生活保護者に任意で納付を求める通知を送付したり、納税督促を行うことはやめ、速やかに滞納処分の執行停止を行うべきです。 第8は、環境行政が弱いことです。赤城山の大規模木質火力発電所のチップ工場や発電所から発生する騒音問題は、稼働から3年たっても続いています。
これはどうしてそういうことが起こっているのか、社会福祉課と収納課の連携を密にして、生活保護世帯を随時確認して、執行停止を行う対応が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
◎総務部長(高島賢二) 税の債権ですと、主に生活困窮者や外国人を含む行方不明者で、財産調査を行っても換価可能な財産が発見できなかった方が、滞納処分の執行停止をかけて3年経過後、不納欠損となり、以後、徴収できておりません。また、市税を滞納した場合の行政サービスの提供ですが、ほとんどの助成や支援に係る事業については、市税の完納照合確認を行っております。
収納課は、生活保護世帯と認識していながら、機械的に滞納明細書を送付し、納税を求めることは直ちにやめて、執行停止すべきです。また、資格証明書を発行された滞納者に、収納課は、滞納金を全額支払わなければ短期保険証を発行しないと指導したことは、市民の命を脅かす行政であり、直ちにやめるべきです。
不納欠損の処理の原因となる消滅につきましては、まず、地方税法の第15条の7第4項、執行停止が3年継続して、納税義務が消滅したこと。次に、地方税法の第15条の7第5項において、滞納処分の停止、これも執行停止になりますけれども、直ちに消滅させたとき。次に、これは地方税法第18条になりますけれども、これは基本的な事項になりますが、最大で5年間の時効が経ったときということになっております。
このような中、督促状の送付以外に年2回の催告書の送付を行い、担当するケースワーカー等による納付相談などの実施により、分割による納付誓約を実施するとともに、生活保護廃止後の方に対しましては、他市町村での生活保護受給の有無や資力の有無などの財産調査を行い、その生活状況により執行停止や債権放棄を行い、債権の縮減を図っているところでございます。
204 【鈴木収納課長】 主管課に努力を求めたいことについてでございますが、ご指摘のとおり、本債権の性質上、回収することは非常に困難でありますが、返還を求めるだけでなく、財産調査等の結果から滞納処分の執行停止または債権放棄を適切に行うことも重要でありますので、その見極めに努めていただきたいと考えております。
仮に申請期限を過ぎた場合に、申請期限ですから、過ぎてしまえば幾ら何でも弾力的な運用ができないとなった場合であっても、今回の新型コロナウイルス特例による延滞税の免除が適用されないとしても、現行の、言い換えれば通常の徴収猶予や分納や減免や執行停止、担税力、税を担える能力、負担能力に応じた現実的で柔軟かつ弾力的な運用は可能と考えられるわけですが、こういう申請期限が過ぎた場合の運用も含めてどういう方針と立場
また、調査の結果によって今後の滞納処分や執行停止に係る適切な判断を行う資料につながるものと考えております。本市といたしましても、こうした訪問調査委託を活用しながら、今後も自主財源の確保に努めてまいりたいと考えております。
提出者 市議会議員 長谷川 薫 同 中 道 浪 子 同 藤 江 彰 米軍辺野古新基地建設工事の中止を求める意見書 安倍政権は、国民の権利救済が目的の行政不服審査法を乱用し、防衛大臣の申し立てを国土交通大臣が審査するという手法で、沖縄県による辺野古埋め立て承認撤回の執行停止
先ほど収納対策課長が言った外国人の関係につきましては、執行停止ということで、同様の対応をしてございます。 ○副委員長(高橋えみ) 人手不足による外国人の雇用というのを国が進めておりまして、今後、さまざまな点から心配なこともありまして、外国人の滞納についてどのような対応をされているのか伺ったのですけれども、邦人、外国人関係なく対応していただいているということで、ありがとうございます。
国交省から沖縄防衛局に出向した幹部職員が「一般国民」を装って審査請求や執行停止を申し立て、同じ政権の国交相が審査庁となって県の埋め立て承認撤回の効力を失わせるというのは、行政不服審査法の乱用で許されるものではない。
このような手引はもう訂正して、納税相談窓口では税滞納者の生活状況を丁寧に聞き取り、担税力の有無を確認し、徴収や換価の猶予、執行停止などの対応になるかどうかをしっかり見きわめて、生活保護による救済、自立や就労支援、さらには法テラスの利用による救済措置などを丁寧に説明して、生活保護の最低基準を下回るような生活困窮を招く分納額を強制しないなどの留意事項を明記すべきだと思いますが、答弁を求めます。
しかしながら、転居や転職も比較的多いため生活実態の把握が困難で、滞納処分に時間と労力を要する場合もあり、出国等により所在不明となった場合には再入国の可能性を見きわめた上で滞納処分の執行停止を行っているところでございます。
生活困窮者による税金の滞納者に対しては、徴収や換価の猶予、執行停止等の納税緩和制度で救済するとともに、家計のやりくりも含めて自主納付できるよう市の関係各課で連携し、生活再建を丁寧に支援すべきです。 次に、生活保護行政です。全国的に生活保護の捕捉率は2割程度です。